【2025年版】個人輸入の禁止・規制品リスト|知らずに法律違反しないための完全ガイド
個人輸入ビジネスを始める際、魅力的な商品を海外から仕入れることに目が行きがちですが、実は「何を輸入してはいけないか」を知ることの方がはるかに重要です。もし知らずに輸入が禁止・規制されている品目を仕入れてしまうと、商品は没収されるだけでなく、関税法違反などの罪に問われる可能性もあります。
この記事では、元税関職員の視点から、特に個人輸入の初心者が陥りやすい「輸入禁止品」と「輸入規制品」の具体的なリストを、根拠となる法律と共に分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたは法的なリスクを未然に回避し、自信を持って安全な商品選定ができるようになります。
「輸入禁止品」と「輸入規制品」の決定的な違い
👉 このパートをまとめると!
「禁止品」は絶対に輸入できず、「規制品」は条件を満たせば輸入可能です。この違いの理解がリスク回避の第一歩です。
まず、この2つの言葉の違いを正確に理解しましょう。この区別が、あなたのビジネスを守る上で非常に重要になります。
- 輸入禁止品(輸入禁制品)
 麻薬、拳銃、偽ブランド品など、法律によって日本国内への持ち込みが「絶対に許可されていない」品物です。これらを輸入しようとすると、密輸と見なされ、厳しい罰則の対象となります。
- 輸入規制品
 ワシントン条約で保護された動植物の製品や、医薬品、食品など、関連する法律の条件(許可、承認、検査など)を満たせば、限定的に輸入が許可される品物です。条件を満たさずに輸入しようとすると、税関で差し止められたり、没収されたりします。
【絶対NG】輸入禁止品(輸入禁制品)の代表例
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麻薬や偽ブランド品などは、いかなる理由があっても輸入できません。興味本位で手を出すのは絶対にやめましょう。
以下の品物は、関税法で明確に輸入が禁止されています。ビジネスとして扱うことはもちろん、個人的な興味で入手しようとすることも絶対にやめてください。
| 品目カテゴリ | 具体例 | 根拠となる主な法律 | 
|---|---|---|
| 違法薬物 | 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、覚醒剤、指定薬物など | 関税法、麻薬及び向精神薬取締法など | 
| 銃器・爆発物 | 拳銃、小銃、機関銃、これらの銃砲弾、爆発物、火薬類など | 関税法、銃砲刀剣類所持等取締法など | 
| 知的財産侵害物品 | 偽ブランド品、コピー商品、海賊版DVD/ソフトウェアなど | 関税法、商標法、著作権法など | 
| その他 | 児童ポルノ、公安・風俗を害する書籍や図画など | 関税法 | 
特に「知的財産侵害物品」、つまり偽ブランド品は、初心者が意図せず仕入れてしまうケースが後を絶ちません。海外のECサイトで極端に安い価格で販売されているブランド品は、偽物である可能性を常に疑うようにしてください。
【要注意】輸入規制品のカテゴリ別チェックリスト
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医薬品、化粧品、動植物製品などは、輸入に特別な許可や手続きが必要です。仕入れ前に必ず条件を確認しましょう。
ここからは、副業で扱う可能性があり、特に注意が必要な「輸入規制品」をカテゴリ別に解説します。これらの品目を扱う場合は、必ず関連省庁のウェブサイトで最新の情報を確認してください。
1. 医薬品・化粧品・医療機器
これらは人の健康に直接影響するため、医薬品医療機器等法(薬機法)によって厳しく規制されています。
- 医薬品・医薬部外品: 販売目的での輸入は、厚生労働大臣の許可が必要です。個人が自己使用目的で輸入する場合でも、数量に厳しい制限(例:外用薬は1品目24個以内)があります。
- 化粧品: 販売目的での輸入は、医薬品と同様に許可が必要です。石鹸やシャンプー、香水なども化粧品に含まれる場合があるので注意が必要です。
- 医療機器: 家庭用マッサージ器やコンタクトレンズなども医療機器に該当します。販売目的での輸入には許可が必要です。
2. ワシントン条約(CITES)該当品
絶滅のおそれのある野生動植物の保護を目的とした条約です。この条約で指定された動植物や、それらを原料とする製品は、輸出国政府が発行する許可書などがなければ輸入できません。
- 具体例: ワニ、ヘビ、リクガメなどの皮革製品、象牙製品、特定の種類の木材(ローズウッドなど)を使用した家具や楽器、一部の漢方薬など。
- 注意点: 「知らなかった」では済まされません。レザー製品やアクセサリーなどを扱う際は、その素材がワシントン条約の規制対象でないか、経済産業省のウェブサイトで必ず確認してください。
3. 食品・食器類
口に直接入るものは、食品衛生法に基づき、安全性を確保するための規制があります。
- 食品・飲料・添加物: 販売目的で輸入する場合、検疫所に「食品等輸入届出書」を提出し、審査・検査を受ける必要があります。
- 食器・調理器具・乳幼児用おもちゃ: これらも食品衛生法の規制対象です。食品と同様に届出と検査が必要となります。
4. 植物・土・動物
海外からの病害虫や伝染病の侵入を防ぐため、植物防疫法や家畜伝染病予防法によって規制されています。
- 植物: 種子、苗、球根、ドライフラワー、野菜、果物など。輸出国政府が発行する「検査証明書(Phytosanitary Certificate)」が必要です。
- 動物: 生きている動物はもちろん、肉製品(ハム、ソーセージなど)、卵、乳製品なども規制対象です。動物検疫所で検査を受ける必要があります。
まとめ:安全な仕入れは「事前の確認」から
個人輸入ビジネスで成功するためには、魅力的な商品を見つけることと同じくらい、法的なリスクを避けるための知識が重要です。特に、輸入が禁止・規制されている品目についての理解は、あなたのビジネスとあなた自身を守るための最低限の防具となります。
商品を仕入れる前には、「この商品は日本の法律で輸入が許可されているか?」と一歩立ち止まって確認する習慣をつけましょう。少しでも不安や疑問があれば、税関や各省庁のウェブサイトで調べるか、専門家に相談することをお勧めします。安全な商品選定こそが、持続可能なビジネスの第一歩です。
 
  
  
  
   
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                            
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